| ■ 副業ですから税金がかかります。 |
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会社員の場合、給与・賞与による収入が『給与所得』という分類であるのに対して、副業による収入は『事業所得』、または『雑所得』という分類に入ります。
雑所得の場合には、年間の収入金額の合計が20万円以下ならば、特に届出などがなくても確定申告は不要になります。
副業による収入が年間20万円を超えた場合には、確定申告が必要となります。
また専業主婦などの他に仕事を持たない人でも年間38万円を超えると納税義務が発生します。
どちらの場合でも必要経費が認められています。
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国税庁タックスアンサー(税金相談) |
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所得税の青色申告承認申請書………(22KB) |
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| ■ 会社には、なるべくばれないほうがいい |
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サラリーマンにとって会社の給料が収入のすべてだとすれば、不況だリストラだといって給料が減れば直接生活に響いてきます。
まして車や住宅のローンや子供の学費など、会社の給料だけで生活するのは大変厳しいです。
しかし、会社によっては就業規則によって副業を禁止しているところがあります。
禁止していなくても、経営者にとって、社員が副業をしているということは、あまりよい印象を与えませんし、なかなか理解してもらえないことが多いようです。
懸賞にあったた程度(当選金額にもよりますが)ならかわいいのですが、アフィリエイトで本格的に収入を得るようになると話は別です。
会社にばれると、上司からは「副収入があるから仕事に身が入らないんだろう」とか思われるかもしれませんし、仕事仲間からは、ねたまれたり、上司にちくられたりするのがおちです。
絶対秘密ということではありませんが、あまりおおっぴらに「儲かってるよ!」などといわないほうが身のためでしょう。
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| ■ 住民税の支払方法は普通徴収がいいの? |
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アフィリエイトの税金について解説してあるページはほとんどが「普通徴収がよい」とされているのですが、私の経験からすると、あまり気にすることは無いようです。
「普通徴収」というのは、アフィリエイトで稼いだ分だけを会社の給与所から惹かれる所得税とは別に徴収される方法で、会社の経理を通さないのでばれることはありません。
一般的な会社員の場合住民税は「特別徴収」となっていて、会社の給料から全額引き落とされる形になっています。給料が同じ程度の社員と比較して住民税が多い場合には副業をしていることがばれると思われがちです。
しかし住民税は住んでいる市町村や扶養家扶養家族によって変わりますし、不動産売買や株などの資産の売却によっても変わることがあるので一概に比較はできません。
よほどのことが無い限り(給与の何倍も副業所得があるとか・・・)特別徴収でも問題は無いと考えます。
もちろん、どうしてもばれたら困るときは普通徴収にするのがよいでしょう。
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| ■ 公務員の副業は禁止? |
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公務員は、一般のサラリーマンと違い、副業をすることを公務員法で原則的に禁止されています。
地方公務員法
( 職務に専念する義務)
第 35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
うーんちょっと難しいですが、とにかくだめと書いてありますね。
職務に影響があるからだめ。営利目的はもってのほか。ということですね。
たとえばおうちが農業をやっている場合とか、地域の消防団に入っているとかの場合は必ず「任命権者(市役所職員であれば市長)」の許可が必要です。
それでは「アフィリエイトは副業となる」のでしょうか?
アフィリエイトは企業の広告宣伝であり、それに伴う金品の報酬を伴います。また、収入が課税対象となるなどの点を見れば、「副業である」と考えられます。
もし自分が公務員で、アフィリエイトを始めようと思ったら、名義だけ奥さんの名前にするなどして、対策をとっておく必要がありそうです。
公務員法違反の場合即刻解雇になる恐れがあります。ご注意ください。
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2足のわらじ |
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地方公務員法 |